アグリノート米市場サービス利用規約 売り手向け

以下のとおり、「アグリノート米市場サービス利用規約 売り手向け」(以下「本規約」といいます。)を定めます。

【要綱】

第1条 用語の定義

  1. 本規約で使用する用語を以下のとおり定義します。

第2条 本サービスの提供分野

  1. 本サービスは、米の売買取引における以下の分野に関するサービスを提供します。

第3条 本規約の構成

  1. 本規約は以下の章立てにて構成されます。

第4条 本規約の適用範囲

  1. 本規約は、売り手による本サービスの利用について規定したものです。

  2. 本規約は、本サービスの提供条件と、本サービスの利用に関する売り手と運営者および買い手との間の権利義務関係を定めるものです。本規約は、売り手と運営者および買い手との間の本サービスの利用および本件取引に関わる一切の関係に適用されます。

  3. 本サービスの提供条件と利用に関する細目を規定した以下の規約等(以下「付随規約等」といいます。)も本規約に付随して本規約の一部を構成するものとします。付随規約等の規定と本規約の規定とが万一異なる場合は、付随規約等の規定が優先して適用されるものとします。

    1. ユーザーの提供データの取り扱いに関する規約(当社共通)
      https://agri-note.jp/terms/user_data_policy.html
    2. 個人情報保護方針(運営者共通)
      https://water-cell.jp/privacy_data.pdf
    3. プライバシーポリシー(運営者共通)
      https://water-cell.jp/privacy_policy/
  4. 本規約の内容と、本規約外における本サービスの説明等が異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

第5条 本規約への同意および変更

  1. 売り手が、本サービスの利用を開始したときは、本規約の全ての内容について、有効かつ取消不能な同意をしたものとみなします。売り手が、法人の場合は法人の権限ある代表者により、複数の利用者が同一単位の会員である場合はその代表者により、本規約に同意したものとみなします。

  2. 運営者は、売り手への事前通知、承諾なしに本規約を随時変更することができるものとします。

  3. 変更の内容については、変更後の規約を米市場アプリまたは以下のウェブサイトのいずれかに表示した日の翌日から30日を経過した時点で、全ての売り手が了承したものとみなし、運営者が指定した規約変更の効力発生日に変更の効力を生じます。ただし、第三者に不利益を及ぼす恐れのある場合等不測の事態が予想される場合または売り手の利益となる場合は、上記期間を待たず、直ちに売り手に対して変更の効力を生じるものとします。

第6条 通知

  1. 運営者からの売り手に対する通知は、売り手の指定した電子メールアドレスへの電子メールの送信、電子書面の送付、アグリノート・ウェブサイトまたは本サービスのウェブサイト内での掲載、アグリノートまたは米市場アプリ上での掲載等、運営者が適当と判断する方法により行います。
  2. 運営者が前項記載の方法のうち電子メールの送信、アグリノート・ウェブサイトまたは本サービスのウェブサイトへの掲載、アグリノートまたは米市場アプリ上での掲載により通知を行う場合には、当該通知は、運営者がその発信または送信に必要な処理を完了した日に行われたものとします。
  3. 運営者が売り手に対して第1項記載の方法により通知した場合において、当該通知が当該売り手に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、運営者は一切責任を負わないものとします。

第7条 免責

  1. 運営者は、理由の如何を問わず本サービスの提供が遅延したこと、停止・中断したこと、変更・中止したこと、更新したこと、または通知が到達しなかったことに起因して、売り手および買い手または第三者が被った被害について、一切の責任を負わないものとします。
  2. 運営者は、売り手が本サービスの利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性等について、一切の責任を負わないものとします。また、売り手が本サービスを通じて運営者および買い手に提供した情報等の内容についても一切の責任を負わないものとします。
  3. 運営者は、本サービスの利用を通じて得た情報等に起因して売り手および買い手または第三者に損害が生じた場合、一切の責任を負わないものとします。また、売り手が本サービスを通じて運営者および買い手に提供した情報に起因して売り手および買い手または第三者に損害が生じた場合についても、一切の責任を負わないものとします。
  4. 本サービスを通じて提供される情報・サービス等に関し、売り手が他の売り手および買い手または第三者と紛争が生じた場合は、売り手は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、運営者に損害を与えないものとします。
  5. 運営者は、本サービスを通じて行われた売り手と買い手との米の売買契約および取引に関連する債務の履行に関して生じた紛争については一切の責任を負わないものとします。
  6. 運営者は、本サービスの利用に際して売り手が何らかの損害を被ったとしても、一切賠償する責任を負わないものとします。

第8条 本サービスの停止、中断

  1. 運営者は以下に該当する場合、売り手への事前通知、承諾なしに本サービス内容の一部または全部を停止または中断する場合があります。

  2. 前項の停止または中断に伴い、売り手に不利益、損害が生じた場合であっても、運営者はその責任を免れるものとします。

第9条 本サービスの内容の変更、中止

  1. 運営者は、売り手への事前通知、承諾なしに本サービスの内容を変更、または中止する場合があります。
  2. 前項に基づき、本サービスの内容を変更・中止したことに伴い、売り手に不利益、損害が生じた場合であっても、運営者はその責任を免れるものとします。

第10条 損害賠償

  1. 売り手またはその代理人もしくは売り手の関係者が本規約に違反する行為により運営者に対し損害を与えた場合、運営者は当該売り手に対しその損害についての賠償請求をできるものとします。

第11条 反社会勢力の排除

  1. 売り手は、買い手および運営者に対し、現在および将来において、次の各号の一つにも該当しないことを表明し、保証します。

    1. 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。)
    2. 反社会的勢力が経営を支配していると認められるもの
    3. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるもの
    4. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるもの
    5. 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められるもの
    6. その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合
  2. 売り手が、前項の表明保証に違反した場合、買い手および運営者は、以下の対応を行うことができることとします。

    1. 運営者は、何らの通知または催告をすることなく直ちに、本サービスの強制的利用停止措置を講ずること、および、本件取引に掛かる一切の契約を解除すること
    2. 買い手は、何らの通知または催告をすることなく直ちに、本件取引に掛かる一切の売買契約を解除すること
  3. 前項の規定により、本サービスの強制的利用停止措置を講じ、または、契約を解除した場合には、措置を講じまたは契約を解除した当事者は、これによる売り手または自身以外の他方当事者の損害を賠償する責を負いません。当該対応により、解除した当事者またはそれ以外の他方当事者に損害が生じた場合には、売り手がその損害の一切を賠償しなければなりません。

第12条 分離可能性

  1. 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法またはその他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第13条 合意管轄

  1. 本サービスおよび本件取引について、運営者と売り手との間に訴訟の必要性が生じた場合は、新潟地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第14条 準拠法

  1. 本規約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。

第15条 契約上の地位等の譲渡禁止

  1. 運営者および売り手が、本サービスの利用契約上の地位、本規約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡する行為を禁止します。ただし、以下の場合にはこの限りではありません。

    1. 運営者が第三者と合併する場合など、その地位が第三者に包括的に承継される場合
    2. 運営者または売り手が、本契約上のまたは本規約に基づく権利義務を親会社、子会社または関連会社に譲渡する場合

第16条 完全条項

  1. 本規約は、本サービスに関する運営者と売り手の間の完全なる合意を意味し、本規約成立以前になされたこれらに関する協議および合意のすべてにとって代わられるものとします。

第17条 存続条項

  1. 本規約に特に定める場合を除き、本サービスの利用契約の有効期間終了後も、以下の各規定は依然として有効に存続します。

    要綱第6条(通知)第3項

    要綱第7条(免責)

    要綱第8条(本サービスの停止、中断)第2項

    要綱第9条(本サービスの内容の変更、中止)第2項

    要綱第10条(損害賠償)

    要綱第11条(反社会勢力の排除)3項

    要綱第12条(分離可能性)

    要綱第13条(合意管轄)

    要綱第14条(準拠法)

    要綱第16条(完全条項)

第18条 問合せ

  1. 本サービスに関するご質問、本規約に関するご連絡、ご質問またはご相談については、以下のフォームにてお問合せください。

    お問合せフォーム( https://agri-note.jp/kome-ichiba/form/contact/

2020年10月8日制定

2021年3月30日改定

2021年11月4日改定

2023年1月11日改定

2024年1月31日改定

2024年5月29日改定

2024年6月19日改定

2026年3月4日改定

要綱ここまで

【第一章 本サービスの利用に関する規定】

第1条 利用環境

  1. 売り手は、原則として、インターネットに接続可能な端末(PC、スマートフォン等)のWebブラウザ上で動作するアプリケーションである米市場アプリを通じて、本サービスを利用します。米市場アプリで提供および実行可能な機能や手続きについて、アグリノート会員ポータルで行うもの及び本サービスのウェブサイト上で特別に定めるものを除き、米市場アプリ以外の手段での利用はできません。

  2. 米市場アプリの利用に必要なインターネット回線および端末は、売り手自身で用意し、その費用は売り手自身で負担するものとします。

  3. 米市場アプリの動作環境は以下のとおりです。以下の環境以外で発生した不具合等については、お問い合わせの受付および修正ができない場合があります。

    1. Windows PC、Mac

      • 画面サイズ

      1280×720(横×縦) px 以上

      • Webブラウザ

      Google Chrome 最新版

      • 基本ソフト(OS)

      最新版であること

    2. Android スマートフォン、iPhone(タブレット端末、iPad 含む)

      • 画面サイズ

      375×667(横×縦)px 以上

      • Webブラウザ

      Google Chrome 最新版またはSafari 最新版(iPhone / iPad のみ)

      • 基本ソフト(OS)

      最新版であること

第2条 利用料金

  1. 本サービスの利用料金は無料です。

第3条 利用開始手続き

  1. 本サービスは、アグリノートまたはアグリノート会員ポータルを通じて所定の方法により申込を行うことにより利用を開始します。
  2. 初回利用時には、本規約への同意が必要です。同意しない場合には、本サービスを利用開始できません。

第4条 アグリノートの利用契約との関係

  1. 本サービスの利用には、ウォーターセル株式会社と、アグリノート利用規約に定める利用契約を締結し、アグリノートを無料プランもしくは有料プランで利用していることが必要です。

  2. アグリノートを無料プランで利用している場合は、以下の行為ができません。

  3. 売り手のアグリノート利用契約が有料プランから無料プランに変更された場合は、以下の取扱いとなります。

  4. 受渡、検品、代金支払い等が未完了の個別売買契約が存在する場合、アグリノートの利用契約を解除することはできません。

  5. ウォーターセル株式会社の承諾に基づき、アグリノートを通常の無料プランまたは有料プランとは異なる契約によって利用している場合は、第1項から第4項の限りではありません。

第5条 本サービスの利用単位

  1. 本サービスは、アグリノート利用規約に定める「会員」の単位で利用します。
  2. 米市場アプリへのログインは、同一の会員に属するアグリノートの利用者全員が可能です。ただし、米市場アプリを通じて買い手と締結された米の売買契約や、運営者に対する届出・問合せ等は、すべて、法人の場合は法人の権限ある代表者により、複数の利用者が同一単位の会員である場合はその代表者により、意思表示が行われたものとみなします。

第6条 売り手の禁止事項

  1. 運営者は、売り手の故意または過失の有無を問わず、売り手の以下に該当する、またはその恐れのある行為は禁止します。

    1. 公序良俗に反する行為
    2. 犯罪行為に結びつく行為
    3. 法令等に違反する行為
    4. 運営者、他の売り手または買い手その他第三者の知的財産権を侵害する行為
    5. 運営者、他の売り手または買い手その他第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
    6. 運営者、他の売り手または買い手その他第三者に不利益を与える行為
    7. 運営者、他の売り手または買い手その他第三者を誹謗、中傷する行為
    8. 本サービスの運営を妨害、または運営者の信頼を毀損するような行為
    9. 選挙運動もしくはこれに類似される行為、公職選挙法などの法令に違反する行為、または、犯罪行為を含む違法行為の教唆、投資または投機的取引への勧誘、宗教活動、あるいは反社会的勢力への勧誘を伴う行為
    10. 売り手登録情報、売り手提供情報に虚偽の情報を提供する行為、または、運営者が行う全てのアンケートに対して虚偽の回答を行う行為
    11. 本サービスを介さない形で、買い手との間で直接に米の売買契約を締結すること、売り手提供情報に連絡先を入力するなど買い手と直接連絡をとる行為およびそれにつながる可能性のある行為(本サービス利用終了後も1年間引き続き禁止します。)
    12. 米市場アプリで有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為
    13. 米市場アプリ等、本サービスの提供に必要なネットワークまたはシステム等に過度な負荷を掛ける行為
    14. 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
    15. 運営者のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスする行為、または不正なアクセスを試みる行為
    16. 米市場アプリを不正に使用し、または使用させる行為
    17. 法人がその権限に基づいて使用を認めた従業員等が使用する場合、または、同一単位の会員として利用できる複数の利用者が利用する場合を除き、米市場アプリの使用に用いるIDおよびパスワードを複数人で使いまわす行為、または共用する行為
    18. 運営者が承認した場合(当該情報に関して権利を持つ第三者がいる場合には、運営者を通じ当該第三者の承諾を取得することを含みます。)を除く、運営者を通じて入手したいかなる情報の複製、販売、出版その他本サービスの提供範囲にかかわる利用の範囲を超えての使用行為
    19. その他、運営者が売り手の行為として不適切であると認めた行為

第7条 利用停止

  1. 売り手が本サービスの利用停止を希望する場合、売り手は運営者に対し電子メール等によりその旨を届け出るものとし、運営者での確認ならびに手続き完了後、利用停止とします。ただし、受渡、検品、代金支払い等が未完了の個別契約が存在する場合、本サービスの利用停止はできません。

第8条 強制的利用停止措置

  1. 以下の項目に該当すると判断した場合、運営者は、当該売り手への事前通知および承諾なしに当該売り手による本サービスの利用停止の措置を講じることができるものとします。

    1. 第一章第6条に定める禁止事項その他本規約の各条項に違反した場合
    2. 以前に運営者との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、売り手が運営者および買い手との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
    3. 売り手の代表者が日本国内に在住していない場合
    4. 売り手の代表者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、本サービスの利用につき法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていない場合
    5. 売り手に対する本サービスの提供に際し、運営者からの電話や電子メール等による再三の連絡に応答がないなどサービス提供上の著しい困難が認められる場合
    6. 売り手に対する本サービスの提供に際し、売り手が自身では米市場アプリの操作ができないなど技術上の著しい困難が認められる場合
    7. 売り手が要綱の第11条1項の表明保証に違反した場合
    8. 本サービスの最終利用日から2年間経過している場合
    9. 第一章第11条第4項各号の事由が生じ、売り手の地位が継承されなかった場合
    10. その他運営者が不適切と判断した行為があった場合または本サービスを提供することが不適当であると認める場合
  2. 利用停止となった売り手については、当該売り手が運営者に対して保有するすべての権利を抹消するものとします。ただし、当該売り手が、運営者および買い手に対して既に負担した義務については、免れないものとします。既に締結された買い手との個別契約がある場合、その取扱いについては、本規約において定めるもののほか、運営者および買い手と協議の上決定するものとします。

第9条 利用の再開

  1. 過去に売り手として本サービスを利用していた売り手は、利用の再開を申し出ることができます。ただし、第一章第8条に定める強制的利用停止措置となった売り手、または、強制的利用停止措置に相当すると運営者が判断した売り手については、この限りではありません。
  2. 利用を再開する際、当該売り手は、再度、第一章第3条に定める利用開始手続きを経るものとします。

第10条 利用契約の有効期間

  1. 売り手における利用契約の有効期間は、本規約に定める利用開始手続きが完了した日から、売り手が利用停止となった日(買い手・売り手からの届け出による利用停止、運営者からの強制的利用停止措置など利用停止の事由を問いません。)までとし、利用契約の有効期間の間、本規約は有効とします。

第11条 売り手登録情報

  1. 売り手登録情報のうち、以下の項目はアグリノートの登録情報と同一とし、売り手による本サービスの利用開始時に、アグリノートの登録情報から複製します。

    1. 屋号・組織名・法人名(フリガナ含む)
    2. 代表者氏名(フリガナ含む)
    3. 事務所所在地住所(郵便番号、都道府県、市町村名、番地、建物名など)
    4. 電話番号、FAX番号
    5. 連絡先E-mailアドレス
    6. アグリノート契約情報(契約プラン等)
  2. 売り手登録情報のうち、以下の項目は米市場アプリにて売り手が登録するものとします。

    1. 所在する都道府県
    2. 自己による米の等級検査または等級検査の手配の可否
  3. 前二項の他、以下の情報は売り手登録情報とします。売り手から運営者への当該情報の登録方法は別途運営者から連絡するものとします。

    1. 米の受渡に必要な引取場所の情報
    2. 米売買代金の振込先となる銀行口座の情報
    3. その他本サービスの提供に必要な情報
  4. 売り手は、売り手登録情報を常に最新の情報に保たなければならず、売り手登録情報に変更が生じた場合、売り手は速やかに登録情報の変更を行うものとします。ただし、次の事情が生じた場合、売り手は速やかに運営者へ電子メールにより連絡するものとし、この場合、売り手の同一性または事業の継続性が認められる場合に限り、売り手の地位を承継できるものとします。

    1. 売り手である法人の合併、分割または事業譲渡による新たな法人への承継
    2. 法人以外の売り手の法人化による新たな法人への承継
    3. その他前(1)(2)に類する変更
  5. 運営者は、前項の変更の届出が遅れたことまたは売り手が当該届出を怠ったことにより売り手または買い手もしくは第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わないものとし、当該届出が遅れたことまたは売り手が当該届出を怠ったことにより運営者からの通知が不着または延着となった場合でも、通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとします。

第12条 売り手提供情報

  1. 売り手提供情報は、以下の情報とします。

    1. ①オファーへの回答時に入力する情報

    2. ②取引案件の内容の追加、編集時に入力する情報

    3. ③希望オファーの送信時に入力する情報

    4. ④その他①②③に相当する、本サービスの利用にあたり売り手が入力する情報のうち、売り手登録情報以外の情報

第13条 情報およびデータの取り扱い

  1. 運営者は、売り手と買い手の間で取引案件が生じた場合、本サービスの提供に必要な売り手登録情報および売り手提供情報を、売り手を特定できる形で買い手に提供します。
  2. その他本サービスに関連する情報およびデータの取り扱いは、「ユーザーの提供データの取り扱いに関する規約」に従うものとします。
  3. 取引案件の成約状況のステータスが「仮成約」に至るまでは、運営者と買い手の間および運営者と売り手の間で事前に同意があった場合を除き、運営者は買い手名および売り手名に関する情報をシステム内外を問わず、それぞれ相手方に開示しません。

第14条 個人情報の取扱い

  1. 運営者は、個人情報保護法その他関連する法令および「個人情報保護方針」に従って、本サービスの提供および利用に関する個人情報を取り扱うものとし、売り手はあらかじめこれに同意するものとします。
  2. 運営者は、前条第1項のとおり売り手登録情報および売り手提供情報を買い手に提供する際に、それらに含まれる個人情報も買い手に提供することとし、売り手はあらかじめこれに同意し、承諾します。当該個人情報が売り手の従業員・関係者等その他個人に関するものを含む場合、売り手の責任において、当該個人情報提供について当該対象者の同意を得るものとします。
  3. 売り手は、運営者に対し、提供する個人情報について、その全部または一部の取得停止、変更、削除、利用の停止を求めることができます。ただし、売り手が代表者の氏名、住所等の情報を提供しない場合、または、これらの情報の全部もしくは一部の取得停止、変更、削除、利用の停止を求める場合には、運営者は売り手に対し本サービスを提供する義務を負わないものとします。
  4. 売り手は、提供する個人情報について、運営者が取得した内容を開示するよう求めることができます。また、開示の結果、当該個人情報に誤りがある場合は、売り手は運営者に対して当該個人情報の訂正または削除を要求することができます。
  5. 売り手が運営者に対し、本サービスにおける個人情報の取り扱いに関する問い合わせ等を行う場合は、本規約所定の問合せ先に問い合わせるものとします。

第15条 米市場アプリに関する権利帰属

  1. 米市場アプリに関する知的財産権は全て運営者または運営者にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用にかかる米市場アプリの利用許諾は、米市場アプリに関する運営者または運営者にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。

第一章 本サービスの利用に関する規定ここまで

【第二章 米の売買取引に関する規定】

第1条 目的

  1. 買い手・運営者・売り手は、本サービスを利用して以下のとおり相互に連携し合うことで、本件取引を円滑に実行することとします。

    1. 買い手は、本件取引の為に運営者を仲介者として起用し、本件取引に関連する仲介業務を運営者に行わせるものとします。運営者は、買い手の委託を受け、仲介業務を遂行します。

      <第二章の1 仲介契約>

    2. 運営者の仲介業務の下、買い手および売り手は自らの責任において売買条件を判断し、相手方当事者との間で本件商品の売買契約を締結するものとします。売り手は本件商品を買い手に販売し、買い手はこれを購入します。

      <第二章の2 商品売買基本契約規定>

    3. 買い手・売り手間の売買契約に関し、売り手は運営者に対し、売買代金の収納の代行を委託し、代理受領権限を付与するものとします。売り手の委託に基づき、運営者は買い手から代金を受領し、売り手に対してこれを支払います。

      <第二章の3 収納代行契約>

<第二章の1 仲介契約>

第2条 仲介業務

  1. 買い手は、運営者に対し、本件取引の交渉の仲介、調整および支援業務、並びに以下の各号に定める本件取引に関する業務(ただし、金融商品取引法、弁護士法その他の法令により、運営者の業務として許されないものを除きます。)を委託し、運営者はこれを受託することとします。運営者が行う仲介業務を「本業務」といい、本サービスを通じて遂行します。

    1. 本件取引の推進方法に関する助言
    2. 本件取引の交渉および諸手続に関するスケジューリング
    3. 本件取引に関わる各種契約書、覚書等の内容確定や文書作成の支援
    4. 本件取引の実行に関する売り手その他関係者との間の連絡の取次
    5. その他前各号に付随するサービスの提供
  2. 売り手は、買い手が運営者を仲介者として起用し、本業務を行わせることを予め承諾します。売り手は、運営者は買い手の仲介者であり、代理人としての立場で業務を遂行するものではないことを確認し、予め承諾します。

  3. 運営者は、本サービスおよび本件取引の趣旨に基づき、善良なる管理者の注意をもって誠実に本業務を遂行するものとします。また、買い手および売り手は、本業務が円滑に遂行されるよう、運営者に対して必要な協力をするものします。

  4. 買い手は、運営者が買い手より第1項に基づき委託を受けた本業務の遂行につき、以下の各号に定める事項を確認し、予め承諾します。

    1. 運営者は仲介者であって、買い手の代理人としての立場で本業務を遂行するものではないこと
    2. 本業務を遂行する過程で運営者が作成し、買い手に提供する資料(米市場バイヤーアプリにて提供する情報を含みます。)には、前提条件、確認事項および免責事項等があるため、それらの事項を確認し、了承すること
  5. 買い手および売り手は、本件商品の売買契約の締結および履行の一切を自らの判断と責任において行います。買い手および売り手は、本件商品の売買契約の締結および履行、並びに、本件商品の規格、品質、数量、包装、受渡等、本件取引に関連して、運営者が取引先を含む第三者から何らかのクレームを受けた場合には、買い手および売り手の責任および費用をもって当該クレームに対応し、当該クレームにより運営者に対して如何なる不利益または損害をもたらさないことを保証します。

  6. 買い手および売り手は、本件商品に関して特許権、商標権等の知的財産権の侵害があった場合、それについて一切の責任を負うものとします。買い手および売り手は、運営者が第三者から本件商品の知的財産権に関するクレームを受けた場合、買い手および売り手の責任および費用をもって当該クレームに対応し、当該クレームにより運営者に対して如何なる不利益または損害をもたらさないことを保証します。

第3条 仲介手数料および支払

  1. 買い手が運営者に対して支払う本業務の対価(仲介手数料)については、別途「アグリノート米市場サービス利用規約 買い手向け」において定めます。

<第二章の2 商品売買基本契約規定>

第4条 本件商品売買契約

  1. 買い手および売り手は、自らの責任において相手方当時者との間の売買条件(本件商品の売買価格の決定を含みますが、これに限りません。)を判断し決定し、本サービスを利用して、買い手が提示したオファーに対して売り手が応じ、最終的な売買条件を買い手および売り手が合意することにより、本件商品の売買契約(個別契約)を締結します。
  2. 個別契約と本章の規定が相違する場合、本章の規定が優先するものとします。

第5条 代金の支払

  1. 本件商品の売買契約の売買代金の支払いについては、第二章の3の定めに従います。

第6条 本件商品の受渡・納入・検品・検収

  1. 以下のとおり、受渡を行います。

    1. 本件商品の「受渡」は、原則として置場渡しにて行いますが、契約締結の事前に買い手と売り手との間で合意があった場合、持込渡しにて行うことができるものとします。それぞれの受渡方法については以下の通り定めます。
      1. ①置場渡し
        売り手が、所定の倉庫・検査場所等において、買い手または運営者の手配した運送事業者等に本件商品を受け渡すことを言い、この場合には運送事業者等が本件商品を引き取った日を「受渡日」とします。
      2. ②持込渡し
        売り手が、自ら運送事業者を手配して、買い手の指定する所定の倉庫・検査場所等に本件商品を持ち込むことをもって買い手が本件商品を受領することを言い、受領した日を「納入日」とします。
    2. 本件商品の「納入」は、受渡の方法に応じて以下のとおりとします。
      1. ①置場渡しの場合
        売り手から本件商品を引き取った運送事業者等が本件商品を買い手の指定する倉庫・検査場所等に搬入し、それをもって買い手が本件商品を受領することを言い、受領した日を「納入日」とします。
      2. ②持込渡しの場合
        売り手が、自ら運送事業者を手配して、買い手の指定する所定の倉庫・検査場所等に本件商品を持ち込むことをもって買い手が本件商品を受領することを言い、受領した日を「納入日」とします。
  2. 買い手は、本件商品の納入後遅滞なく、商品の数量に関して検数・検量および品質に関して検査証の確認(以上を「検品」とします。)を行い、これに合格したものを検収します。検収後、買い手は、運営者に対して速やかに納入報告を行うことを以て、検収が完了した旨を通知します。

  3. 本件商品の品質・仕様および検品・検査の基準は、農産物検査法およびその関係法令等に準拠することとします。売り手は、本件商品について、農産物検査法およびその関係法令等に適合するものであること、虫やその死骸等の異物混入がないこと、および、乾燥調整について、十分に注意して出荷することとします。

  4. 買い手は、必要に応じて、売り手の本件商品の栽培履歴等の開示を求めることができ、売り手はこれに応じることとします。

  5. 第2項の検品において、本件商品に種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「不適合」といいます。)を発見した場合は、買い手は、不適合の発見次第速やかに、具体的な不適合の内容を示して、運営者を介して、売り手に通知することとします。

  6. 前項の不適合が認められる場合、買い手は、売り手に対し、本件商品の修補、代替品の出荷、不足分の出荷による履行の追完の催告をすることができ、また、催告によっても履行の追完がないときは不適合の程度に応じた売買代金の減額を請求することができることとします。ただし、不適合が買い手の責めに帰すべき事由によるものである場合を除きます。

  7. 買い手と売り手とは、買い手による第5項の通知後速やかに、運営者を介して、不適合への対応を協議して、決することとします。

  8. 買い手が、運営者に対して検収が完了した旨の通知を行わなかった場合でも、本件商品の納入日から1ヶ月以内に第5項の通知を行わなかったときは、納入した本件商品は、買い手の検品に合格し、買い手が検収したものとみなします。

第7条 所有権の移転及び危険負担

  1. 本件商品の所有権は、受渡方法によらず検収時に売り手から買い手に移転するものとします。
  2. 本件商品の受渡前に生じた滅失、 毀損、 減量、 変質その他一切の損害は、 買い手の責任に帰すべきものを除き、 売り手の負担とし、本件商品の受渡後に生じたこれらの損害は、売り手の責に帰すべきものを除き買い手の負担とします。

第8条 未検査米の取引に関する特則

  1. 本件商品が未検査米であり、本件商品の搬入後に買い手により農産物検査を行う場合の本件商品の受渡及び納入は以下のとおりとします。但し、買い手が本件商品を未検査米のまま農産物検査の実施を要件とせずに検収する場合においてはこの限りではなく、その場合の本件商品の受渡及び納入は、第6条第1項に準ずるものとします。

    1. 売り手は本件商品を買い手の指定する運送業者を使用して運搬し(以下「本件運送」といいます。)、買い手が指定する納期(搬入日)に、買い手の指定する倉庫(以下「指定倉庫」といいます。)に運び入れるものとします。
    2. 売り手は、買い手による農産物検査が実施されるまでの間、本件商品を指定倉庫に寄託(以下「本件寄託」といいます。)するものとします。
    3. 買い手は、本件商品の搬入を受けた後、原則として1週間以内に、指定倉庫において、売り手の委託により有償にて、買い手自身または買い手の依頼する外部の検査業者により本件商品の農産物検査を行うものとします。農産物検査の基準は、特約のない限り、農産物検査基準及び買い手の定める検査基準とします。
    4. 買い手は、前号の農産物検査において合格と認めた場合は、売り手に対し、検査証明書(合格)及び売り手の発行した売買用納品書に買い手が受領印を押印したものを交付するものとし、当該交付により売り手による本件商品の「受渡」が完了し、買い手が本件商品を「納入」したものとします。
    5. 買い手または買い手の依頼する外部の検査業者は、農産物検査の後、その検査結果を運営者に対しても速やかに通知するものとします。
  2. 農産物検査が終了するまでの間の本件運送及び本件寄託に要する費用は、買い手の負担とし、指定運送業者及び指定倉庫との契約は、買い手において行うものとし、売り手はこの契約にしたがって、本件運送及び本件寄託を行うものとします。
  3. 売り手は、買い手の責めに帰すべき事由による場合を除き、本件商品を納期(搬入日)までに納入できなかったため買い手に生じた一切の損害について、買い手に対し賠償するものとします。
  4. 売り手の責に帰すべき事由により、本件運送及び本件寄託の全部又は一部が不能となった場合、売り手はこれにより買い手の被った損害を賠償する義務を負い、その負担割合は売り手と買い手の協議によって決めることとします。
  5. 本条の適用される場合であっても、所有権の移転及び危険負担については第7条のとおりとする。

第9条 内容の検査および契約不適合責任

  1. 買い手は、本件商品の納入後、可能な限り検品と同時にまたは検品後であっても遅滞なく速やかに、本件商品の内容の詳細についても検査を行うこととします。
  2. 第6条の検品で発見できない本件商品の不適合があった場合でも、売り手は、本件商品の買い手の納入日から6ヶ月以内に限り、当該不適合について責を負うものとします。
  3. 前項の不適合が認められる場合、当該不適合が買い手の責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、買い手は、運営者を介して売り手と協議した上で、売り手に対して、第6条第6項と同様の方法による履行の追完の催告および代金の減額の請求をすることができ、また、自己の債務の履行の提供をしないで個別契約の全部もしくは一部を解除することができます。いずれの場合も、運営者を介して売り手と協議した上で、買い手が損害賠償の請求を行うことを妨げません。
  4. 第2項の不適合が認められる場合、買い手は、不適合を発見次第速やかに、不適合の具体的な内容および第3項の各請求を行う場合はその内容を示して、運営者を介して、売り手に通知します。
  5. 第2項に規定する期間内に、買い手が不適合の発見および前項の通知の発信を行わない場合には、買い手は不適合に関する解除権および請求権を失います。

第10条 債務不履行等の処理に関する特則

  1. 買い手と売り手との間の個別契約の履行に関して、債務の不履行、商品の契約不適合、その他トラブル等が生じ、それに伴って損害や費用の負担が生じた場合には、原則として以下のように処理することとします。もっとも、運営者を介して協議の上、別段の合意をすることもできることとします。

    1. 売り手の都合により本件商品の数量が指定の数量に不足した場合、それに伴う単位当たりの運賃の負担増加分については、売り手の負担とします。
    2. 売り手の都合により本件商品が指定の日時場所での引き取りができなかった場合、それに伴う運送のキャンセルや再手配の費用については、売り手の負担とします。
  2. 前項に関わらず、買い手と売り手との間の個別契約の履行に関して、債務の不履行、商品の契約不適合、その他トラブル等の生じた事由に応じて、買い手または売り手は、本規約の規定及び法令に従って、個別契約を解除、または被った損害について相手方に対して直接かつ現実に生じた損失を補填するための損害賠償請求をすることができるものとします。

  3. 買い手と売り手との間で個別契約の履行に関して、債務不履行、契約不適合、その他トラブル等が発生した場合、第1項の処理の如何、および、前項の解除または損害賠償請求をするか否かにかかわらず、運営者は、買い手および売り手のいずれか責めに帰すべき当事者の過去の取引実績等を、相手方当事者から求めがあった場合には開示できることとし、買い手および売り手は、当該開示について予め承諾し、異議を述べません。また、運営者は、買い手および売り手のいずれか責めに帰すべき当事者について、運営者の判断で、本サービスの強制的利用停止措置を取り、今後将来に亘って本サービスの利用を禁ずる場合があります。

<第二章の3 収納代行契約>

第11条 支払・収納代行事務委託

  1. 売り手は、運営者に対して、本件商品の売買契約に基づき買い手から売り手に支払われる売買代金について、その収納業務の代行を委託し、代金を受領する権限を付与することとします。運営者はこれを受託し、売り手の代行として買い手から売買代金を受領し、売り手に支払うこととします。
  2. 買い手は、前項に基づき、運営者が売り手の委託を受けて売買代金を収納することを予め承諾し、代金支払の請求を受けたときは、運営者に対して代金を支払うこととします。

第12条 支払・収納代行の内容

  1. 売買代金の支払いおよび収納代行は、本サービスを利用して、以下のとおり行います。

    1. 売り手は、本件商品を受け渡した場合にはその旨を運営者に通知し、売買代金の収納の代行を委託します。

    2. 運営者は、売り手からの収納代行の委託に基づき、買い手から売買代金を受領します。

    3. 運営者は、買い手から受領した売買代金を売り手に支払います。

    4. 前(2)(3)の決済については、以下のとおり行うこととします。ただし、各支払いが行われるまでの間に本件商品に不適合が認められることが判明し、買い手が第6条5項によりこれを通知した場合はこの限りではありません。

      • (2)に関し、買い手から運営者に対する売買代金の支払いは、本件商品の受渡日から5営業日以内に、運営者の指定する口座に振り込む方法により行います。
      • (3)に関し、運営者から売り手に対する売買代金の支払いは、本件商品の受渡日から8営業日以内に、売り手の指定する口座に振り込む方法により行います。
  2. 買い手は、売り手の委託を受けた運営者に対して代金を支払った場合には、支払の時点をもって債務の履行が完了したことを確認し、以降は支払義務を免れます。必要に応じて、売り手は、運営者を介して、買い手に対して売買代金の支払通知書・受領証等を発行するものとします。

  3. 第6条5項による不適合の通知があった場合には、同条7項の協議により定めた対応に従って、運営者は、買い手から受領した売買代金の全部または一部を売り手に対して支払うことを取りやめる、または、買い手に対して売買代金の全部または一部を返金するなど、適宜処理することとします。ただし、通知後14日以内に買い手・売り手間で対応の協議が整わない場合には、運営者は、全額を買い手に対して返金することとします。(買い手への返金処理は、運営者が売り手に対して未だ売買代金を支払っていない場合に限るものであり、売り手への売買代金の支払い後には、運営者が買い手に対して何ら支払義務を負うものではありません。)

  4. 前項の返金等処理により、買い手または売り手が損害を被った場合でも、運営者は何ら責任を負わず、買い手および売り手は運営者に対して損害の賠償を請求することはできません。

<通則>

第13条 秘密保持

  1. 本規約において「秘密情報」とは、本件取引に関連して、買い手・運営者・売り手のいずれか(以下「開示当事者」といいます。)が、他の当事者(以下「受領当事者」といいます。)に対して開示した、開示当事者の営業上および技術上の情報であって、書面で開示された場合には秘密である旨が明示された情報、口頭で開示された場合には開示後10日以内に書面で秘密である旨を明示された情報、電磁的記録により開示された場合にはパスワードが付された情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当するものは、「秘密情報」から除外されるものとします。

    1. 開示当事者から開示を受けた時点において既に公知であった情報
    2. 開示当事者から開示を受けた時点において、受領当事者が既に保有していた情報
    3. 開示当事者から開示を受けた後に、受領当事者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
    4. 開示当事者から開示を受けた後、開示当事者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領当事者が秘密保持義務を負うことなく正当に取得した情報
    5. 受領当事者が、開示当事者からの情報によることなく、独自に開発した情報
  2. 買い手・運営者・売り手は、秘密情報について、事前に開示当事者の書面による承諾を得ない限り、これを目的外に利用してはならず、第三者に開示または漏洩してはならないこととします。

  3. 前項に規定する秘密保持義務は、買い手・売り手それぞれの本サービス利用期間中および利用終了後3年間存続するものとします。

第14条 本サービス利用終了後の措置

  1. 本章の規定は、買い手・売り手が、それぞれ本サービスを利用する限り有効であり、本サービスを利用して行う本件取引の全てに適用されます。
  2. 本サービスの利用期間中および利用終了後(ただし、買い手・売り手からの届け出による利用停止、運営者からの強制的利用停止措置など利用終了の事由を問いません。以下、本条において同じです。)1年間は、買い手および売り手は、買い手の運営者に対する仲介手数料の支払いなく、直接、買い手・売り手間における本件商品の売買を行ってはならないものとします。
  3. 本サービスの利用終了前に生じた如何なる義務も、本サービスの利用の終了により免除または軽減されません。また、本サービスの利用の終了後も、本件取引に関する、第二章第2条5項および同条6項、第8条(ただし、4項を除きます。)、第12条4項、第13条(ただし終了後3年間に限ります。)、第15条4項の規定は、依然として有効に存続します。

第15条 個別契約の解除

  1. 個別契約が成立した後は、買い手・売り手の何れの当事者も、一方的に、個別契約を解除することはできず、また、受渡、検品、代金支払い等が未完了の間は本サービスの利用を終了することはできません。

  2. 前項の規定にかかわらず、個別契約を締結する前提となった取引条件等について不一致が認められ、かつ、買い手・運営者・売り手のいずれもが合意する場合は、個別契約を解除することができることとします。

  3. 前各項の規定にかかわらず、買い手・運営者・売り手のいずれか(以下、本条において「違反当事者」といいます。)に以下の各号のいずれかの事由が発生した場合、他の当事者(以下、本条において「他方当事者」といいます。)は、違反当事者に如何なる催告をせず、直ちに個別契約を解除することができることとします。

    1. 買い手または売り手が、本章の規定または個別契約の義務に違反し、かつ書面による催告から30日以内に当該違反を是正しないとき
    2. 支払停止の状態に陥ったとき、手形もしくは小切手の不渡りとなったとき、または取引停止処分を受けたとき
    3. 第三者より差押、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分、凍結またはその他の保全措置もしくは強制措置を受けたとき
    4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始またはその他法律措置の申立を受けたとき、自らその申立をしたとき
    5. 合併によらないで解散したとき
    6. その他、前各号に準じる個別契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
  4. 前項の場合、違反当事者は、他方当事者が個別契約を解除するか否かにかかわらず、他方当事者が当該事由の発生により被った損害を賠償しなければなりません。

第16条 譲渡禁止

  1. 買い手・運営者・売り手は、事前に他の当事者の書面による承諾を得ない限り、本章の規定および個別契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないこととします。

第17条 不可抗力

  1. 本件取引においては、以下の事由を「不可抗力事由」とします。

    1. 天災地変、天候不順(地震、台風、線状降水帯による大雨、河川の氾濫による水没、極度の猛暑・冷夏、その他激甚災害、栽培に重大な影響を与える異常気象等)
    2. 疫病、ストライキ、戦争、暴動、その他社会的な騒乱・混乱
    3. 法令の改廃制定、公権力による命令・処分等その他強制力のある行為
    4. その他当事者間で協議により不可抗力であると認めた事由
  2. 不可抗力事由が発生し、当事者のいずれか(以下「不可抗力当事者」といいます。)が本章の規定または個別契約の義務の履行ができない場合、または、期限どおりに履行できない場合には、不可抗力当事者は、運営者に対して速やかにその旨を通知することとします。買い手・運営者・売り手で協議して、不可抗力事由による本章の規定または個別契約の義務の不履行により生じた他の当事者の損害に関して、賠償責任の有無およびその範囲について決することとします。

  3. 不可抗力事由が発生した場合、不可抗力当事者は、他の当事者に対し、本章の規定に基づく個別契約の内容の全部または一部の変更を求めることができます。求められた相手方当事者が当該変更要求に同意しない場合、または、変更要求提出後14日以内に不可抗力当事者が相手方当事者の書面による回答を得られない場合には、不可抗力当事者は、相手方当事者に対し何らの責任を負うことなく、書面通知により個別契約を解除することができます。

第18条 協議解決 

  1. 本件取引に関して、本章に規定のない事項および本章の規定中疑義の生じた事項については、買い手・運営者・売り手間にて誠意をもって協議のうえ、解決することとします。

第二章 米の売買取引に関する規定ここまで