以下のとおり、「アグリノート米市場サービス利用規約 売り手向け」(以下「本規約」といいます。)を定めます。
本規約で使用する用語を以下のとおり定義します。
本サービスは、米の売買取引における以下の分野に関するサービスを提供します。
本規約は以下の章立てにて構成されます。
本規約は、売り手による本サービスの利用について規定したものです。
本規約は、本サービスの提供条件と、本サービスの利用に関する売り手と運営者および買い手との間の権利義務関係を定めるものです。本規約は、売り手と運営者および買い手との間の本サービスの利用および本件取引に関わる一切の関係に適用されます。
本サービスの提供条件と利用に関する細目を規定した以下の規約等(以下「付随規約等」といいます。)も本規約に付随して本規約の一部を構成するものとします。付随規約等の規定と本規約の規定とが万一異なる場合は、付随規約等の規定が優先して適用されるものとします。
本規約の内容と、本規約外における本サービスの説明等が異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
売り手が、本サービスの利用を開始したときは、本規約の全ての内容について、有効かつ取消不能な同意をしたものとみなします。売り手が、法人の場合は法人の権限ある代表者により、複数の利用者が同一単位の会員である場合はその代表者により、本規約に同意したものとみなします。
運営者は、売り手への事前通知、承諾なしに本規約を随時変更することができるものとします。
変更の内容については、変更後の規約を米市場アプリまたは以下のウェブサイトのいずれかに表示した日の翌日から30日を経過した時点で、全ての売り手が了承したものとみなし、運営者が指定した規約変更の効力発生日に変更の効力を生じます。ただし、第三者に不利益を及ぼす恐れのある場合等不測の事態が予想される場合または売り手の利益となる場合は、上記期間を待たず、直ちに売り手に対して変更の効力を生じるものとします。
運営者は以下に該当する場合、売り手への事前通知、承諾なしに本サービス内容の一部または全部を停止または中断する場合があります。
前項の停止または中断に伴い、売り手に不利益、損害が生じた場合であっても、運営者はその責任を免れるものとします。
売り手は、買い手および運営者に対し、現在および将来において、次の各号の一つにも該当しないことを表明し、保証します。
売り手が、前項の表明保証に違反した場合、買い手および運営者は、以下の対応を行うことができることとします。
前項の規定により、本サービスの強制的利用停止措置を講じ、または、契約を解除した場合には、措置を講じまたは契約を解除した当事者は、これによる売り手または自身以外の他方当事者の損害を賠償する責を負いません。当該対応により、解除した当事者またはそれ以外の他方当事者に損害が生じた場合には、売り手がその損害の一切を賠償しなければなりません。
運営者および売り手が、本サービスの利用契約上の地位、本規約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡する行為を禁止します。ただし、以下の場合にはこの限りではありません。
本規約に特に定める場合を除き、本サービスの利用契約の有効期間終了後も、以下の各規定は依然として有効に存続します。
要綱第6条(通知)第3項
要綱第7条(免責)
要綱第8条(本サービスの停止、中断)第2項
要綱第9条(本サービスの内容の変更、中止)第2項
要綱第10条(損害賠償)
要綱第11条(反社会勢力の排除)3項
要綱第12条(分離可能性)
要綱第13条(合意管轄)
要綱第14条(準拠法)
要綱第16条(完全条項)
本サービスに関するご質問、本規約に関するご連絡、ご質問またはご相談については、以下のフォームにてお問合せください。
お問合せフォーム( https://agri-note.jp/kome-ichiba/form/contact/ )
2020年10月8日制定
2021年3月30日改定
2021年11月4日改定
2023年1月11日改定
2024年1月31日改定
2024年5月29日改定
2024年6月19日改定
2026年3月4日改定
売り手は、原則として、インターネットに接続可能な端末(PC、スマートフォン等)のWebブラウザ上で動作するアプリケーションである米市場アプリを通じて、本サービスを利用します。米市場アプリで提供および実行可能な機能や手続きについて、アグリノート会員ポータルで行うもの及び本サービスのウェブサイト上で特別に定めるものを除き、米市場アプリ以外の手段での利用はできません。
米市場アプリの利用に必要なインターネット回線および端末は、売り手自身で用意し、その費用は売り手自身で負担するものとします。
米市場アプリの動作環境は以下のとおりです。以下の環境以外で発生した不具合等については、お問い合わせの受付および修正ができない場合があります。
Windows PC、Mac
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1280×720(横×縦) px 以上 |
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Google Chrome 最新版 |
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最新版であること |
Android スマートフォン、iPhone(タブレット端末、iPad 含む)
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375×667(横×縦)px 以上 |
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Google Chrome 最新版またはSafari 最新版(iPhone / iPad のみ) |
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最新版であること |
本サービスの利用には、ウォーターセル株式会社と、アグリノート利用規約に定める利用契約を締結し、アグリノートを無料プランもしくは有料プランで利用していることが必要です。
アグリノートを無料プランで利用している場合は、以下の行為ができません。
売り手のアグリノート利用契約が有料プランから無料プランに変更された場合は、以下の取扱いとなります。
受渡、検品、代金支払い等が未完了の個別売買契約が存在する場合、アグリノートの利用契約を解除することはできません。
ウォーターセル株式会社の承諾に基づき、アグリノートを通常の無料プランまたは有料プランとは異なる契約によって利用している場合は、第1項から第4項の限りではありません。
運営者は、売り手の故意または過失の有無を問わず、売り手の以下に該当する、またはその恐れのある行為は禁止します。
以下の項目に該当すると判断した場合、運営者は、当該売り手への事前通知および承諾なしに当該売り手による本サービスの利用停止の措置を講じることができるものとします。
利用停止となった売り手については、当該売り手が運営者に対して保有するすべての権利を抹消するものとします。ただし、当該売り手が、運営者および買い手に対して既に負担した義務については、免れないものとします。既に締結された買い手との個別契約がある場合、その取扱いについては、本規約において定めるもののほか、運営者および買い手と協議の上決定するものとします。
売り手登録情報のうち、以下の項目はアグリノートの登録情報と同一とし、売り手による本サービスの利用開始時に、アグリノートの登録情報から複製します。
売り手登録情報のうち、以下の項目は米市場アプリにて売り手が登録するものとします。
前二項の他、以下の情報は売り手登録情報とします。売り手から運営者への当該情報の登録方法は別途運営者から連絡するものとします。
売り手は、売り手登録情報を常に最新の情報に保たなければならず、売り手登録情報に変更が生じた場合、売り手は速やかに登録情報の変更を行うものとします。ただし、次の事情が生じた場合、売り手は速やかに運営者へ電子メールにより連絡するものとし、この場合、売り手の同一性または事業の継続性が認められる場合に限り、売り手の地位を承継できるものとします。
運営者は、前項の変更の届出が遅れたことまたは売り手が当該届出を怠ったことにより売り手または買い手もしくは第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わないものとし、当該届出が遅れたことまたは売り手が当該届出を怠ったことにより運営者からの通知が不着または延着となった場合でも、通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとします。
売り手提供情報は、以下の情報とします。
①オファーへの回答時に入力する情報
②取引案件の内容の追加、編集時に入力する情報
③希望オファーの送信時に入力する情報
④その他①②③に相当する、本サービスの利用にあたり売り手が入力する情報のうち、売り手登録情報以外の情報
買い手・運営者・売り手は、本サービスを利用して以下のとおり相互に連携し合うことで、本件取引を円滑に実行することとします。
買い手は、本件取引の為に運営者を仲介者として起用し、本件取引に関連する仲介業務を運営者に行わせるものとします。運営者は、買い手の委託を受け、仲介業務を遂行します。
<第二章の1 仲介契約>
運営者の仲介業務の下、買い手および売り手は自らの責任において売買条件を判断し、相手方当事者との間で本件商品の売買契約を締結するものとします。売り手は本件商品を買い手に販売し、買い手はこれを購入します。
<第二章の2 商品売買基本契約規定>
買い手・売り手間の売買契約に関し、売り手は運営者に対し、売買代金の収納の代行を委託し、代理受領権限を付与するものとします。売り手の委託に基づき、運営者は買い手から代金を受領し、売り手に対してこれを支払います。
<第二章の3 収納代行契約>
買い手は、運営者に対し、本件取引の交渉の仲介、調整および支援業務、並びに以下の各号に定める本件取引に関する業務(ただし、金融商品取引法、弁護士法その他の法令により、運営者の業務として許されないものを除きます。)を委託し、運営者はこれを受託することとします。運営者が行う仲介業務を「本業務」といい、本サービスを通じて遂行します。
売り手は、買い手が運営者を仲介者として起用し、本業務を行わせることを予め承諾します。売り手は、運営者は買い手の仲介者であり、代理人としての立場で業務を遂行するものではないことを確認し、予め承諾します。
運営者は、本サービスおよび本件取引の趣旨に基づき、善良なる管理者の注意をもって誠実に本業務を遂行するものとします。また、買い手および売り手は、本業務が円滑に遂行されるよう、運営者に対して必要な協力をするものします。
買い手は、運営者が買い手より第1項に基づき委託を受けた本業務の遂行につき、以下の各号に定める事項を確認し、予め承諾します。
買い手および売り手は、本件商品の売買契約の締結および履行の一切を自らの判断と責任において行います。買い手および売り手は、本件商品の売買契約の締結および履行、並びに、本件商品の規格、品質、数量、包装、受渡等、本件取引に関連して、運営者が取引先を含む第三者から何らかのクレームを受けた場合には、買い手および売り手の責任および費用をもって当該クレームに対応し、当該クレームにより運営者に対して如何なる不利益または損害をもたらさないことを保証します。
買い手および売り手は、本件商品に関して特許権、商標権等の知的財産権の侵害があった場合、それについて一切の責任を負うものとします。買い手および売り手は、運営者が第三者から本件商品の知的財産権に関するクレームを受けた場合、買い手および売り手の責任および費用をもって当該クレームに対応し、当該クレームにより運営者に対して如何なる不利益または損害をもたらさないことを保証します。
以下のとおり、受渡を行います。
買い手は、本件商品の納入後遅滞なく、商品の数量に関して検数・検量および品質に関して検査証の確認(以上を「検品」とします。)を行い、これに合格したものを検収します。検収後、買い手は、運営者に対して速やかに納入報告を行うことを以て、検収が完了した旨を通知します。
本件商品の品質・仕様および検品・検査の基準は、農産物検査法およびその関係法令等に準拠することとします。売り手は、本件商品について、農産物検査法およびその関係法令等に適合するものであること、虫やその死骸等の異物混入がないこと、および、乾燥調整について、十分に注意して出荷することとします。
買い手は、必要に応じて、売り手の本件商品の栽培履歴等の開示を求めることができ、売り手はこれに応じることとします。
第2項の検品において、本件商品に種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「不適合」といいます。)を発見した場合は、買い手は、不適合の発見次第速やかに、具体的な不適合の内容を示して、運営者を介して、売り手に通知することとします。
前項の不適合が認められる場合、買い手は、売り手に対し、本件商品の修補、代替品の出荷、不足分の出荷による履行の追完の催告をすることができ、また、催告によっても履行の追完がないときは不適合の程度に応じた売買代金の減額を請求することができることとします。ただし、不適合が買い手の責めに帰すべき事由によるものである場合を除きます。
買い手と売り手とは、買い手による第5項の通知後速やかに、運営者を介して、不適合への対応を協議して、決することとします。
買い手が、運営者に対して検収が完了した旨の通知を行わなかった場合でも、本件商品の納入日から1ヶ月以内に第5項の通知を行わなかったときは、納入した本件商品は、買い手の検品に合格し、買い手が検収したものとみなします。
本件商品が未検査米であり、本件商品の搬入後に買い手により農産物検査を行う場合の本件商品の受渡及び納入は以下のとおりとします。但し、買い手が本件商品を未検査米のまま農産物検査の実施を要件とせずに検収する場合においてはこの限りではなく、その場合の本件商品の受渡及び納入は、第6条第1項に準ずるものとします。
買い手と売り手との間の個別契約の履行に関して、債務の不履行、商品の契約不適合、その他トラブル等が生じ、それに伴って損害や費用の負担が生じた場合には、原則として以下のように処理することとします。もっとも、運営者を介して協議の上、別段の合意をすることもできることとします。
前項に関わらず、買い手と売り手との間の個別契約の履行に関して、債務の不履行、商品の契約不適合、その他トラブル等の生じた事由に応じて、買い手または売り手は、本規約の規定及び法令に従って、個別契約を解除、または被った損害について相手方に対して直接かつ現実に生じた損失を補填するための損害賠償請求をすることができるものとします。
買い手と売り手との間で個別契約の履行に関して、債務不履行、契約不適合、その他トラブル等が発生した場合、第1項の処理の如何、および、前項の解除または損害賠償請求をするか否かにかかわらず、運営者は、買い手および売り手のいずれか責めに帰すべき当事者の過去の取引実績等を、相手方当事者から求めがあった場合には開示できることとし、買い手および売り手は、当該開示について予め承諾し、異議を述べません。また、運営者は、買い手および売り手のいずれか責めに帰すべき当事者について、運営者の判断で、本サービスの強制的利用停止措置を取り、今後将来に亘って本サービスの利用を禁ずる場合があります。
売買代金の支払いおよび収納代行は、本サービスを利用して、以下のとおり行います。
売り手は、本件商品を受け渡した場合にはその旨を運営者に通知し、売買代金の収納の代行を委託します。
運営者は、売り手からの収納代行の委託に基づき、買い手から売買代金を受領します。
運営者は、買い手から受領した売買代金を売り手に支払います。
前(2)(3)の決済については、以下のとおり行うこととします。ただし、各支払いが行われるまでの間に本件商品に不適合が認められることが判明し、買い手が第6条5項によりこれを通知した場合はこの限りではありません。
買い手は、売り手の委託を受けた運営者に対して代金を支払った場合には、支払の時点をもって債務の履行が完了したことを確認し、以降は支払義務を免れます。必要に応じて、売り手は、運営者を介して、買い手に対して売買代金の支払通知書・受領証等を発行するものとします。
第6条5項による不適合の通知があった場合には、同条7項の協議により定めた対応に従って、運営者は、買い手から受領した売買代金の全部または一部を売り手に対して支払うことを取りやめる、または、買い手に対して売買代金の全部または一部を返金するなど、適宜処理することとします。ただし、通知後14日以内に買い手・売り手間で対応の協議が整わない場合には、運営者は、全額を買い手に対して返金することとします。(買い手への返金処理は、運営者が売り手に対して未だ売買代金を支払っていない場合に限るものであり、売り手への売買代金の支払い後には、運営者が買い手に対して何ら支払義務を負うものではありません。)
前項の返金等処理により、買い手または売り手が損害を被った場合でも、運営者は何ら責任を負わず、買い手および売り手は運営者に対して損害の賠償を請求することはできません。
本規約において「秘密情報」とは、本件取引に関連して、買い手・運営者・売り手のいずれか(以下「開示当事者」といいます。)が、他の当事者(以下「受領当事者」といいます。)に対して開示した、開示当事者の営業上および技術上の情報であって、書面で開示された場合には秘密である旨が明示された情報、口頭で開示された場合には開示後10日以内に書面で秘密である旨を明示された情報、電磁的記録により開示された場合にはパスワードが付された情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当するものは、「秘密情報」から除外されるものとします。
買い手・運営者・売り手は、秘密情報について、事前に開示当事者の書面による承諾を得ない限り、これを目的外に利用してはならず、第三者に開示または漏洩してはならないこととします。
前項に規定する秘密保持義務は、買い手・売り手それぞれの本サービス利用期間中および利用終了後3年間存続するものとします。
個別契約が成立した後は、買い手・売り手の何れの当事者も、一方的に、個別契約を解除することはできず、また、受渡、検品、代金支払い等が未完了の間は本サービスの利用を終了することはできません。
前項の規定にかかわらず、個別契約を締結する前提となった取引条件等について不一致が認められ、かつ、買い手・運営者・売り手のいずれもが合意する場合は、個別契約を解除することができることとします。
前各項の規定にかかわらず、買い手・運営者・売り手のいずれか(以下、本条において「違反当事者」といいます。)に以下の各号のいずれかの事由が発生した場合、他の当事者(以下、本条において「他方当事者」といいます。)は、違反当事者に如何なる催告をせず、直ちに個別契約を解除することができることとします。
前項の場合、違反当事者は、他方当事者が個別契約を解除するか否かにかかわらず、他方当事者が当該事由の発生により被った損害を賠償しなければなりません。
本件取引においては、以下の事由を「不可抗力事由」とします。
不可抗力事由が発生し、当事者のいずれか(以下「不可抗力当事者」といいます。)が本章の規定または個別契約の義務の履行ができない場合、または、期限どおりに履行できない場合には、不可抗力当事者は、運営者に対して速やかにその旨を通知することとします。買い手・運営者・売り手で協議して、不可抗力事由による本章の規定または個別契約の義務の不履行により生じた他の当事者の損害に関して、賠償責任の有無およびその範囲について決することとします。
不可抗力事由が発生した場合、不可抗力当事者は、他の当事者に対し、本章の規定に基づく個別契約の内容の全部または一部の変更を求めることができます。求められた相手方当事者が当該変更要求に同意しない場合、または、変更要求提出後14日以内に不可抗力当事者が相手方当事者の書面による回答を得られない場合には、不可抗力当事者は、相手方当事者に対し何らの責任を負うことなく、書面通知により個別契約を解除することができます。